社会福祉法人
済生会 定 款
(昭和27年5月22日認可)
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は恩賜財団済生会創立の趣旨を承けて済生の実を挙げ、社会福祉の増進をはかることを目的として全国にわたり医療機関及びその他の社会福祉施設等を設置して左の社会福祉事業等を行なう。
一 医療機関及び介護老人保健施設を経営して、生活保護法患者の診療及び生計困難者のため無料又は低額診療等を行なうこと。
二 救護施設を経営する事業
三 乳児院、児童養護施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、助産施設、保育施設を経営する事業、及び児童短期入所事業
四 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターを経営する事業、及び老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業
五 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、盲人ホームを経営する事業、及び身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業
六 知的障害者授産施設を経営する事業
七 精神障害者社会復帰施設を経営する事業
八 前各号に掲げる事業の設置又は受託経営、並びに連絡調整及び目的の普及徹底又は補整に必要なる事業
2 施設の名称及び所在地は別表第一に掲げる通りとする。
第2条 削 除
(名称)
第3条 本会は社会福祉法人恩賜財団済生会という。
(事務所の所在地)
第4条 本会の主たる事務所を東京都港区三田1丁目4番28号に置く。
2 本会の従たる事務所を別表第二に掲げる支部所在地に置く。
第2章 役員及び職員
(役員等)
第5条 本会に名誉総裁及び総裁を置く。
2 本会に会長を置く。
3 会長は本会を統裁する。
4 会長事故あるときは理事長がその任務を行なう。
5 本会に左の役員を置く。
一 理事 75名
二 監事 3名
6 理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
7 理事のうち1人は、理事の互選により理事長となる。
8 理事長は本会を代表し会務を統理する。
9 第7条第9項の規定により指名された理事は本会を代表する。
(役員等の選任)
第6条 会長は理事会において選任する。
2 理事は理事の3分の2以上の同意を得て会長がこれを委嘱する。
3 監事は理事会において選任する。
(役員の解任)
第6条の2 次の各号に該当した役員は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、解任することができる。
一 本会の名誉を著しく傷付けた者
二 本会に多大の損害を与えた者
三 前二項に準ずる行為のあった者
2 前項の議決をする時は、第7条第5項但書きは適用しない。
(理事会)
第7条 本会の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行なう。
2 理事長は理事会を代表し、業務執行の責に任ずる。
3 理事長は理事会を招集しその議長となる。
4 理事長は理事3分の1以上又は監事から会議に附すべき事項を示して、理事会の召集を請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内にこれを召集しなければならない。
5 理事会は理事の過半数の出席がなければその議事を開き、議決をなすことができない。但し欠席者であっても議案に対して文書をもって意見を出したときは出席とみなす。
6 理事は他の理事を代理人として議決権を行使することができる。但し代理人は理事会開会前に委任状を議長に差し出さなければならない。
7 理事会の議決すべき事項のうち特に軽易なものについては文書をもってその議決を求めることができる。
8 理事会の議事は法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除く外出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
9 理事長事故あるときは、理事会は代理の理事を指名しなければならない。但しあらかじめこれを指名しておくことができる。
(常任理事会)
第7条の2 理事会に常任理事会を置き、理事会の委任した事項を審議する。但し、理事会は、この定款に理事の3分の2以上の同意を必要とする定めのある事項については、常任理事会に委任できない。
2 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
3 理事の互選により、理事のうち14人を常任理事とする。
4 第1項の規定により、常任理事会で行われた議決は理事会の議決とする。
5 常任理事会の運営については、運営内規を理事会の承認を得て別に定める。
(権限委譲)
第8条 理事会は従たる事務所につき、その業務担当の理事(支部業務担当理事という)を定めなければならない。
2 支部業務担当理事は、その従たる事務所に属する業務については本会を代表する。
(監事)
第9条 監事は次の各号に掲げる職務を行なう。
一 理事の業務の状況を監査すること。
二 本会の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行状況又は本会の財産状況について監査した結果不整の点があることを発見したときこれを厚生労働大臣に報告すること。
四 前号の報告をするため必要があるとき、理事長に対して理事会の召集を請求すること。
五 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を求めること。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 会長の任期は、会長として在任する期間とする。
3 補欠の役員は前任者の残任期間在任する。
(職員)
第11条 本会に事務及び事業を処理するため職員若干名を置く。
2 職員は理事長が任免する。
第3章 会員
第12条 本会の目的に賛同し事業の支持発達に尽力する者を会員と称する。
2 会員の種類及び待遇は別にこれを定める。
第4章 資産及び会計
(資産の種類)
第13条 本会の資産は左により構成される。
一 財産目録記載の財産
二 共同募金の配分金及びその他の寄附金品
三 社会福祉事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 収益事業から生ずる収入
六 その他収入
(資産の区分)
第14条 本会の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の四種類とする。
2 基本財産は第一条(目的)にいう社会福祉事業の用に供する財産とする。この明細は、別表第三に掲げる。
3 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第23条の2にいう公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 収益事業用財産は、第24条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
6 寄附金品については、寄附者の指定がある場合にはその指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第15条 本会の事業遂行上やむを得ない理由のため、基本財産の一部を処分し、又は担保に提供するときは、理事の3分の2以上の同意を得た上、厚生労働大臣の承認を得なければならない。但し、社会福祉・医療事業団に対して基本財産を担保に供する場合には、厚生労働大臣の承認は必要としない。
(公益事業用財産の処分の制限)
第15条の2 公益事業用財産は、理事会の承認を得なければ処分することができない。
(支部管理資産の処分の制限)
第16条 支部の管理に属する資産は次の場合を除く外、理事会の承認を得なければ処分することができない。
一 固定資産を、施設の新設、拡張、改良及び施設の経営権取得のために要する経費に充当するため処分する場合
二 固定資産を交換する場合
三 不用資産を処分する場合
2 支部がその事業を縮小又は廃止する場合、当該資産又はその対価は、当該都道府県内において本会の経営する他の社会福祉事業又は施設の所要経費にふりむけるものとし、本会内において適当な使途がないときは、当該都道府県内の適当な社会福祉事業にふりむけなければならない。
(資産の保管)
第17条 本会の資産は理事会の議を経て理事長が保管する。
2 資産のうち現金は理事会の議を経て確実な有価証券を購入し確実な銀行又は郵便官署に預け入れ、又は確実な信託会社に信託することができる。
(会計)
第18条 本会の経費は運用財産をもって支弁する。
2 収益を目的とする事業の経費は、収益事業用財産をもって支弁する。
(予算)
第19条 本会の事業は予算によって経理しなければならない。
2 本会の予算は毎会計年度開始前に理事長において編成し、理事の3分の2以上の承認を得なければならない。
3 支部業務担当理事は、毎会計年度開始2カ月前にその支部の事業計画を作成し、これに予算を添えて理事長に提出しなければならない。
4 理事長は前二項の資料にもとづいて翌年度の事業計画を作成し、理事会の承認を得なければならない。
(決算)
第20条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は毎会計年度終了後2カ月以内に理事長において作成し、監事の監査を経なければならない。
2 支部業務担当理事は毎会計年度終了後1カ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前二項の資料を総合した事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し理事会の承認を得なければならない。
4 会計の決算上剰余金を生じたときはその一部又は全部を基本財産に編入し、又は次会計年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第21条 予算をもって定めるものの外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事の過半数の承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第23条 本会は特別会計を設けることができる。
2 公益を目的とする事業及び収益を目的とする事業に関する会計は特別会計としなければならない。
3 収益事業の会計から剰余を生じた場合には、本会の行う社会福祉事業に充てなければならない。
4 第19条乃至22条の規定は特別会計に準用する。
第4章の2 公益を目的とする事業
(種別)
第23条の2 本会は、社会福祉事業法第25条の規定により、次の事業を行う。
一 看護婦養成所の設置経営又は受託経営
二 指定訪問看護ステーションの設置経営
三 乳児地域交流事業の設置経営
四 自動車事故対策センター法の療護センターの設置及び受託経営
五 企業委託型保育サービスの経営
六 重度身体障害者生活訓練ホームの受託経営
七 居宅介護支援事業の経営
八 訪問入浴介護事業の経営
九 福祉用具貸与事業の経営
2 施設の名称及び所在地は、別表第一に掲げる通りとする。
3 前項の規定によって行う事業から剰余が生じた場合は、本会の行う社会福祉事業又は公益事業に充てなければならない。
第5章 収益を目的とする事業
(種別)
第24条 本会は収益事業として左の事業を行なう。
一 薬品(毒物、劇物を含む)、医療機械器具、化粧品及び衛生材料を製造頒布する事業
二 物品販売業
三 不動産貸付業
(収益の使用)
第25条 収益事業から生じた収益は、すべてこれを基本財産又は運用財産に繰り入れなければならない。
第6章 支部
第26条 本会は支部を都道府県に置く。
2 支部は社会福祉法人恩賜財団済生会支部(都道府県名)済生会〔略称:恩賜財団(都道府県)済生会〕と称する。
(担任事項)
第27条 支部は第1条、第23条の2及び第24条の事業を行うため、理事会の承認を得た施設を管理し、事業の実践に属する事項を担当する。
2 支部は、前項の用に供する資産を管理し、自ら予算を定め、理事会の承認を得て会計を経理する。
3 支部は理事会の定める所に準拠してその組織及び前二項の実施のため必要な規則を定めることができる。
第7章 解散、合併、定款改正
(解散事由)
第28条 本会は社会福祉事業法第44条第1項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第29条 解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産は、理事の三分の二以上の同意を得て社会福祉法人に帰属する。但し支部において管理する資産の帰属者は当該都道府県において社会福祉事業を経営する者でなければならない。
(合併)
第30条 合併しようとするときは理事の3分の2以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更)
第31条 この定款を変更しようとするときは、理事の3分の2以上の同意を得た上、厚生労働大臣の認可(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届出なければならない。
第8章 公告の方法その他
(公告)
第32条 本会の公告は本会の掲示場に掲示するとともに官報及び朝日新聞に掲載して行なう。
(施行規則)
第33条 この定款の施行に必要な規則は理事会において定める。
附 則
1 資産及び会計については、昭和26年度分に限り従前の例によることができる。
2 財団法人済生会寄附行為の施行に関し定められた規則及び細則は、この定款により、新たに規則及び細則が施行されるまでは有効とする。但しこの定款の規定に抵触するものはこの限りでない。
3 本会の組織変更当初の役員は次の通りとする。
(役員名省略)














