1-全体編 法人活動編
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40◦急性期の基準を特定の分野に限定したため、それに合致しないものは、画一的に急性期の診療実績が少ないと評価して公表したこと。◦診療実績以外に地域への貢献度等、当該地域の実情に合った医療の在り方が評価されていないこと。◦民間病院のデータが公表されていない段階で、公立・公的の病院名を公表したこと。◦地域医療の再編は、当該地域の病院間で検討すべきであり、相互協力が基本であるが、公表された病院のみが議論の対象になってしまう恐れがあること。④医療の提供実施機関について 医療は実施主体にかかわらず公共的なものであり、そもそも公と民を分けることの意義について改めて議論する必要がある。 なお、「公的医療機関」は、医療施設が不足していた戦後に、その整備の必要性から法制化されたものであり、その後の医療の変遷に伴う根本的な見直しが行われていないことから、法律上においてそのあり方を検討すべきである。⑤公立病院の運営について 独立採算を原則として効率的経営に腐心し、地域のニーズに応じるように努力している本会をはじめとする公的病院を活用して公立病院の改革を一層進めるべきである。 地域によっては、財政力のある公立病院の改築や重装備化が地域での競合や他病院への経営上のプレッシャーを生み出していることから、公立病院が多額の税金を使って地域に提供すべき医療の在り方については、十分な議論が必要である。そのためには地方自治は大所高所に立って、その役割を果たすべきである。 なお、厚労省資料によれば、公立と公的の違いに留意して議論を進めるようにとの表現があるが、留意する内容について厚労省から(地域医療構想を調整する)都道府県に対し、より具体的な指示がなされるべきである。⑥今後の本会の方向について 済生会は、地域に密着したニーズに適切に応えるべく、これまでと同様に社会福祉法人並びに公的病院として急性期医療のみならず回復期、慢性期などのケアミックス医療を提供し、安心で安全な医療の提

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