1-全体編 法人活動編
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41供を行うことで患者に信頼され選ばれる病院づくりを進める。今後とも地域医療構想の趣旨を踏まえ、協力していく。無料低額診療事業の内部監査 無料低額診療事業の不適切算入問題に関連した厚生労働省による指導監査結果通知において、法令遵守および内部統制にかかわる取り組みの強化を求められ、平成22年4月1日に、済生会事務局11番目の組織として「監査指導室」が設置された。平成22年9月から、無低事業を行っている病院・診療所、老健、支部事務局に対して、済生会業務監査チェックリストに基づき、無低事業に関する内部監査を実施した。併せて、不適切報告問題の再発防止及び10%基準達成の観点から指導を行った。無料低額診療事業ガイドライン策定 平成24年6月から、医療施設事務(部)長会の社会福祉事業部会と「無低事業ガイドライン等に関する検討会」を設置し、平成25年1月15日に「無料低額診療事業ガイドライン」を策定した。ガイドラインの構成は「基礎編」「基準編」「運用編」「資料編」からなっており、本会の全ての役職員が知っておくべき基本的な内容から、実際第3節 無料低額診療事業の拡充 本会では定款の第1条に「医療機関、介護老人保健施設及び介護医療院を設置経営して、生活保護患者の診療及び生計困難者のための無料又は低額診療等を行うこと」と定めている。社会福祉法に基づく無料低額診療事業は、本会創立精神に沿い、かつ根幹をなす事業だが、平成21年3月に無料低額診療事業報告への不適切算入が行われていたことが発覚。最終的な無料低額診療事業の不適切な取り扱いは、43病院にまで及んでいた。 不適切な実施報告がなされていた事案を真しん摯しに反省し、事業の適正な運用と、一層の推進を行うとともに、現代社会の課題でもある新たな生活困窮者などを含め、全ての生活困窮者に視線を注いだ事業としていくため、以下の取り組みを行った。

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