1-全体編 法人活動編
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53を経て、「済生会地域包括ケア連携士養成研修プログラム」が決定した。 済生会地域包括ケア連携士とは、済生会が独自に進めていく「済生会地域包括ケア」の推進を担う職である。「済生会地域包括ケア」は、対象者は高齢者に限らず、障害者、児童、ホームレス、刑務所出所者等の生活困窮者を対象とし、提供するサービスは、医療・福祉・介護に加え、住まい、就労、生活支援、教育等をも含んでいる。また、済生会の持つ医療・福祉・介護の資源を最大限に活用して、対象者の人権を尊重しつつ地域住民が自ら主体となって考え実践する住民本位の事業展開を目指すものでもある。 当面は済生会職員のみを対象に養成する。受講要件は、連携に関する実務経験が3年以上、かつ医療・福祉・介護の基礎資格を有し、支部長の推薦を受けた者。5年間で500人を養成する計画で、平成28年12月に第1回の研修会が開催された。令和元年11月の第4回養成研修会までで、延べ337人が受講した。 令和2年度の養成研修会は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり、現在、ウィズコロナ時代に即した研修方法へ向けて開催方法の見直しを進めている。障害者雇用の拡充 昭和35年の身体障害者雇用促進法の制定により身体障害者の法定雇用率が企業への努力義務として導入され、さらに昭和51年に義務化されて以来、知的障害者、精神障害者にも対象が広げられた。法定雇用率も当初の1.5%から数次にわたり改正され、昭和63年から1.6%、平成11年から1.8%、25年から2.0%、30年から2.2%、令和3年から2.3%となっている。 本会では、第四次基本問題委員会報告の「法的・社会的責任である障害者雇用の促進について、その認識を深めるとともに、働きやすい職場環境の整備等を含め、本会を挙げて積極的に取り組む」との提言を受け、今後の法定雇用率の引き上げを勘案し、平成24年に策定した中期事業計画において、5年後の本会の障害者雇用率を2.5%にすることを目標とし、支部や施設に対しては各種会議等で協力を要請している。 本会の障害者雇用の場は、病院や福祉施設等のほか、障害者の就労

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