1-全体編 法人活動編
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84第2章 運営基盤の拡充・強化第1節 社会福祉法の改正と新しい組織づくりガバナンスの強化と定款改正 平成23年、本会の無料低額診療事業問題に関連して、所轄庁である厚生労働省から、法人内におけるガバナンス及びコンプライアンスの確立が強く指摘された。 さらに、平成24年8月9日には、同省の監査で過去に行った指摘が2度にわたり本会で適切に対応されていないことに対して、改めて本会における法令遵守体制に問題があるとの指摘を受けたことから、早急に法人を挙げた法令遵守体制を構築しなければならない状況となった。そのうえで、本会は、今日まで発展の基礎となってきた支部・施設の自主性を尊重しながらも、一つの法人としての体制の下で、円滑な活動ができる組織へと変革する必要があった。 こうした課題に対応するため、定款を改正し平成23年4月1日から施行された新たな意思決定機構(法人理事会、法人評議員会の設置等)や法人監査体制の整備に続き、厚生労働省からも求められている、いわば組織改正の第2ステージともいうべき、本部・支部・施設のそれぞれにおける基本的な組織及び人事制度の見直しに着手することとなった。組織改正検討委員会 平成23年12月、上記問題を検討するため、組織改正検討委員会を設置した。 当委員会での検討にあたっては、本委員会の審議結果は、本会内の支部はもとより病院長会、事務(部)長会、看護部長会、福祉施設長会、老人保健施設協議会等にもその都度、委員会資料や議事録を送付するとともに意見を求め、審議の参考とした。 こうした方法を採ったことは、委員会での検討に当たり、特に外部の委員にとっては、本会内の幅広い分野におけるさまざまな意見や考え方を知ることができ、組織改正の理解・判断を行ううえでの貴重な材料となり、大きな役割を示した。加えて法人内においても議論の過程が公にされたことにより、組織改正の内容の理解・周知に役立ったものとして特筆される。

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