1-全体編 法人活動編
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85理事会と評議員会の改組、支部長の権限強化法人意思決定機関の再構築 法人評議員会は、平成23年4月に設置されたが、国が進める社会福祉法人制度改革の一環として、平成29年1月24日付で定款を変更した。それまで諮問機関であった評議員会を法人運営に係る重要事項の議決機関として再構築し、理事会が上程した定款変更、理事、監事、会計監査人の選任、解任等、重要事項を決議する役割を持つこととなった。 また、評議員を選任する方法として、平成29年3月に評議員選定委員会を設置し、評議員候補者を同委員会で審議し、理事会へ上程することとなった。さらに評議員について、当初定員35人で発足したが、定員数を18人に変更し、すべて済生会外の人員で構成することとなった。支部組織の改正 第四次基本問題委員会報告は、本会の意思決定機関である理事会、評議員会の見直し、及び本部・支部・施設を通じた内部統制及び法令遵守の徹底を適切に行うため、現行の人事システム及び支部業務担当理事制の見直しを提言した。これを受けて平成23年12月に設置された組織改正検討委員会では、本会の組織改正の方策について検討し、以下の提言を取りまとめた。1.支部組織について ⑴支部理事会と支部評議員会について、支部評議員会を廃止し支部理事会へ一元化。 ⑵支部会長と支部業務担当理事のあり方について、「社会福祉法人恩賜財団済生会(都道府県)支部長」へ名称を変更し、理事長が委任できる権限のすべてを支部長へ一元化し、委任する。   支部会長は、名誉職的な立場として、支部運営への意見・指導をいただく。2.施設長の任命制度について  施設長の任免は本部理事会の議を経て、理事長が行う。3.法令遵守体制の整備等  本部監査指導室の強化を進めるとともに、(都道府県)支部長と病院長の兼務を解消し、チェック機能が働くようガバナンス体制

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