1-全体編 法人活動編
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86を構築する。 この委員会提言を踏まえて、平成25年5月29日の理事会で、定款、済生会規則、支部規則準則の改正議案を承認し、本部、支部のガバナンス体制の整備を進めた。 また、平成26年3月19日付で支部長に対する委任に関する規程を改定し、従たる事務所に属する業務のうち、次に掲げる事項を除く業務を支部長へ委任することとなった。一放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の諸手続き二前号のほか、法令等の規定により理事長が行わなければならない諸手続きその他関係官公庁の指示等により、理事長が自ら行わなければならない諸手続き施設長の任命と人事委員会 施設長については、以前は支部会長が任命し、支部会長からの推薦を基に理事長が認証していたが、この方式では、社会福祉法人定款準則における租税特別措置法第40条の特例を適用するための基準を満たしていなかった。このため組織改正検討委員会において、施設長任命に関する手続きについて、見直しを行った。 組織改正検討委員会報告では、理事長の諮問機関として「施設長任命に関する人事委員会」を新たに設置し、理事長が定める施設の長について、支部の推薦を基に委員会にて審議し、理事会へ上程する。理事長は、理事会の承認後に委嘱状を交付し、施設長を任命する方式へ変更することが提示された。 この報告を受け、本会は平成25年5月の理事会において、定款、済生会規則、都道府県支部規則準則を改定し、「理事長が定める本会の施設の長は、理事会の議決を経て、理事長が任免する」こととした。

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