1-全体編 法人活動編
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87●社会福祉法人定款準則(抜粋)(注)1 準則中の下線の部分は、租税特別措置法第40条の特例を受けようとする場合における国税庁長官の審査事項である。(職員)第12条この法人に、職員若干名を置く。2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。●理事長が定める施設 1.生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事 2.生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設  又は介護医療院を利用させる事業 3.救護施設 4.乳児院 5.児童養護施設 6.障害児入所施設 7.保育所 8.幼保連携型認定こども園 9.養護老人ホーム 10.特別養護老人ホーム 11.軽費老人ホーム 12.老人短期入所施設 13.障害者支援施設 14.福祉ホーム 15.盲人ホーム  16.障害児通所支援事業(児童発達支援センター) 17.障害福祉サービス事業(就労継続支援、宿泊型自立訓練) 18.看護師養成所 19.独立行政法人自動車事故対策機構法の療護センター 20.有料老人ホームコンプライアンスの強化監査指導室の設置 監査指導室は平成22年4月1日に新設された。前年の無料低額診療事業の不適切算入問題に関連して厚生労働省から法令遵守に係る取り組みの強化が求められた。平成21年12月の第四次基本問題委員会の緊急中間報告では「実効性ある監査体制の整備」を講ずることとされ、監査規程類の制定とともに専任職員を配置してスタートした。 新たに監査規程及び法令遵守規程、監査実施取扱要領を制定し、既存の監査要綱の一部を改正した。監査規程では、「一般監査」と「特業

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