1-全体編 法人活動編
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89会計監査人による監査の導入 本会では透明性の高い経理を実現するため平成5年に経理規程を改正し、監査法人による訪問調査・指導を開始した。その後、平成29年の社会福祉法改正により一定規模の法人(最終会計年度の収益30億円または負債60億円超)に対し会計監査人の導入が義務付けられ、本会もこの要件に該当した。 このため大規模社会福祉法人の会計監査が可能な大手監査法人2社でコンペティションを実施。すでに本会で訪問調査・指導実績のあった監査法人トーマツが選定された。 平成29年7月に監査要綱を改正し、会計監査人は毎年度済生会全体の会計監査を行い、支部内の会計処理について必要に応じて理事長または法人監事に対して改善を要請できることとした。一方、本会の法人監事は済生会全体の監査に当たり、支部監事の監査報告、会計監査人の報告等を検討し、その内容が不十分であるときは照会を行い、または再報告を求めるとされている。ペナルティー制度 本会は毎年、日本財団、JKA、日本損害保険協会の外部補助団体に検診機器等の整備への補助申請を行っている。 近年、一部の施設で重大なコンプライアンス違反の事例が発生して規程の届け出が義務付けられた。また、同省からは特に先述の不適切算入問題による法令遵守への取り組み強化が求められ、平成22年5月に本会は法令遵守規程を制定した。本規程では本会役職員等が職務遂行に当たり、すべての法令等を遵守するとともに、社会規範を尊重し、本会の業務活動が高い倫理性をもって行われることが求められている。 規程は本部事務局に法令遵守責任者を、各支部・施設及び事業所には副法令遵守責任者を配置して、全役職員に法令遵守の重要性を周知徹底するよう求めている。責任者は本部理事が務め、副責任者は支部長や施設長が主に選任されている。副責任者には施設での研修会開催等を通して意識の啓発に努めるよう求め、本部では平成23年度から毎年コンプライアンス研修を実施している。

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