1-全体編 法人活動編
94/140

90おり、何らかのペナルティーを科す必要があった。このため、令和元年10月29日、「本会における重大なコンプライアンス違反事例に対する外部補助団体等の取扱い要領」が制定され、令和2年度の補助事業計画・補助金配分方針にも、違反判明時以後2年間は補助対象から除外すると追記された。 この要領は外部補助団体への補助申請に加え、本会内部の補助制度(高松宮記念基金助成、施設運営支援費等)の採択においても適用される。その重大な違反とは⑴不祥事等により本会の名誉を著しく傷つけたと認められる事案、⑵支部又は施設の内部管理体制に重大な問題があったと認められる事案、⑶その他として⑴又は⑵に相当する事案として理事長が理事会の意見を聞いて認定したものとなっている。 認定された施設に対しては、⑴事案が生じた時点から次年度末まで補助申請及び採択を行わず、⑵補助申請後に該当事案が生じた場合は申請を取り下げるとしている。各委員会の拡充 本会は、法人の最高執行機関である理事会で互選された理事長の責任によって運営されている。理事長は業務の遂行に支部・施設の意見を反映させるため諮問機関を置いている。それが専門委員会・審議会であり、民主的な組織運営を目指す本会の特長ともなっている。設置されている常設の専門委員会・審議会は以下のとおり。 労務管理委員会 功績調査委員会 施設長任命に関する人事委員会 共済事業運営委員会 退職手当等運営委員会 人材確保対策委員会 人材確保対策委員会医師臨床研修専門小委員会 災害・安全管理対策委員会 施設運営委員会 施設運営委員会共同治験推進専門小委員会 施設運営委員会共同購入推進専門小委員会 国際連携推進委員会 損害塡補審議会 情報化推進委員会 広報委員会 高松宮記念基金管理運営委員会 このうち、この10年の事業拡大に伴って拡充された委員会の役割等は次のとおり。▪施設長任命に関する人事委員会 本会定款に定める施設の長として適切な人材を確保することを目的

元のページ  ../index.html#94

このブックを見る