遺贈について
大切な財産を、済生会の活動に役立ててくださる方が増えています
遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で譲渡することを遺贈といいます。
皆様の大切な財産を、済生会に寄付していただき、医療・福祉に活用することで、よりよい未来をつくる手助けをしていただけませんか。
ご相談(任意)
お話を伺いながら、ご遺志に沿った使途や活動内容、手続き方法などをご説明いたします。
遺言の内容と遺言執行者の決定
遺言の内容と遺贈先、遺言者のかわりに遺言書の内容を実行する遺言執行者を決定してください。
遺言書の作成
主な形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。作成方法については専門家にご相談ください。
ご逝去後、財産の譲渡
遺言書に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、済生会に財産が譲渡(寄付)されます。
遺贈先の表記について
遺言書に遺贈先を指定される際には、「社会福祉法人 恩賜財団 済生会」と表記してください。
遺言執行者について
遺言執行者にはご家族等の信頼できる方を指定することができますが、財産の処分に関わり、法律問題を含んでいることから、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家にご依頼されることをおすすめします。
遺留分について
配偶者、子、両親などの法定相続人には、遺言状の内容によらず、遺産の一定割合(遺留分)を請求する権利があります。トラブルを避けるためにも、「遺留分」に留意してご検討ください。
手数料・報酬等について
専門家にご相談の結果、遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証人役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
遺贈に関するご相談は以下までお問い合わせください。
社会福祉法人 恩賜財団 済生会本部 総務部総務課
お電話でのお問い合わせ
電話 03-3454-3039
(平日9:00~17:30、土日祝日・年末年始は休業)
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