済生会

遺贈について

大切な財産を、済生会の活動に役立ててくださる方が増えています

遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で譲渡することを遺贈といいます。
皆様の大切な財産を、済生会に寄付していただき、医療・福祉に活用することで、よりよい未来をつくる手助けをしていただけませんか。