済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。
済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。
主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。
全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。
一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。
社会福祉法人恩賜財団済生会は、その保有する個人情報の保護に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人恩賜財団済生会が保有する個人情報の適切な取扱いに関して必要な基本的事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(利用目的の特定)
第3条 個人情報の取得に当たっては、できる限りその利用目的を特定しなければならない。
2 利用目的を変更する場合には、本人に通知又は公表するとともに、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の通知等)
第4条 前条の利用目的は、あらかじめ公表されている場合を除き、本人に通知し、又は公表しなければならない。また、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(個人情報の適正な取得)
第5条 個人情報は、第3条に定める利用目的の範囲内において、適正かつ公正な手段によって収集されなければならない。
(個人情報の安全管理)
第6条 本部、支部及び施設は、各々その保有する個人情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的措置を講じなければならない。
(従業者及び委託先の監督)
第7条 本部、支部及び施設は、各々その従業者(ボランティア等を含む)及び個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合はその委託を受けた者に対し、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第8条 本部、支部及び施設は、法令による場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報をみだりに第三者に提供してはならない。
(個人情報の開示、削除等)
第9条 本部、支部および施設は、本人から、自らの個人情報について開示、訂正、追加又は削除を求められたときは、必要な確認を行い、遅滞なく対応しなければならない。
(苦情への対応)
第10条 本部、支部および施設は、個人情報の取り扱いに関する苦情を受付ける窓口等を設置し、苦情の申し出があった場合は、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(具体的な運用規則等)
第11条 本部、支部及び施設は、本規程のほか、個人情報の管理運用に関する具体的な事項について、各々個別に規則等を制定し、個人情報保護に万全を期さなければならない。