2022.12.28
~コアラの薬剤師こもりさんが解説!~
「医薬品副作用被害救済制度」
の内容や請求方法について
漫画の患者さんのように、病院や診療所で出された薬や、薬局などで買った薬を正しく服用していたにもかかわらず、その薬によって重い健康被害にあった人を救済する公的制度として「医薬品副作用被害救済制度」があります。
医薬品副作用被害救済制度とは具体的にどんな制度なのか、コアラの薬剤師こもりさんがさまざまな問いに答えます。
給付にはどのような種類がありますか?
給付には以下の7種類があります。
・入院治療を必要とする程度の健康被害で医療機関にかかった場合
①医療費 ②医療手当
・日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
③障害年金 ④障害児養育年金
・死亡した場合
⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料
救済の対象となる健康被害について教えてください。
副作用救済給付の対象となる健康被害は、1980年5月1日以降(再生医療等については2014年11月25日以降)に医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による以下のものです。
・病気(入院を必要とする程度のもの)
・障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)
・死亡
医薬品副作用被害救済制度はどのように利用するのですか?
給付の請求は、健康被害にあったご本人またはそのご遺族が直接、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行ないます。その際、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。なお、医療費の支払いをしてから5年以内など給付の種類ごとに請求期限が設けられています。
詳細はこちら支給の可否はどのように決まるのですか?
健康被害者またはご家族から提出された請求書等をもとに、その健康被害が医薬品等の副作用によるものかどうか、医薬品等が正しく使用されたかどうかなどについて厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で審議されます。その後、厚生労働大臣の判定結果をもとに医薬品医療機器総合機構(PMDA)で支給するかどうかを決めます。
詳細はこちらよくある質問はこちら▶▶
「医薬品副作用被害救済制度」についての詳しい情報は、「医薬品副作用被害救済制度特設サイト」をご覧ください。
電話での相談窓口は以下になります。
救済制度相談窓口
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