ハラスメント対応指針

2025.11.27制定

1.ハラスメント防止の基本姿勢

ハラスメントは、職員の人格と尊厳を傷つけ、安全で快適な職場環境を損なう重大な人権侵害であると認識します。社会福祉法人恩賜財団済生会(以下、本会)は、すべての職員が相互の人権を尊重し、多様な価値観や生き方を受容するダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の理念を基盤とし、誰もがその能力を最大限に発揮できる職場づくりを推進します。
 いかなるハラスメントも絶対に許容せず、未然防止および早期発見・早期対応に全力で取り組むことを基本方針とします。

2.ハラスメントの定義

ハラスメントとは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントなど、職場における地位、役割、ライフステージ、信条、価値観、障がい、国籍その他多様な属性を理由とした、他者の尊厳や就業環境を損なう一切の不適切な言動を指します。

3.対象者

ハラスメント防止の対象者は、本会で働く全ての職員です。正職員だけではなく、契約職員等の非正規職員及び派遣労働者も含まれます。
また、取引先関係者、当会への入職を希望する学生等、当会以外の者に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。
性別、年齢、国籍、文化、宗教、障がいの有無、ライフイベント等にかかわらず、すべての人が安心して働き・関わることのできるインクルーシブな職場環境の実現を目指します。

4.ハラスメント行為が認められた場合の対応

本会は、ハラスメント防止の観点から、公平かつ適正な手続きに基づき、事案の事実確認や関係者の尊厳と権利の尊重に努めます。業務時間の内外を問わず、ハラスメントの事実が認められた場合、行為者に対しては就業規則等に則り、必要かつ適切な措置を講じることとします。
相談者及び調査に協力した職員に不利益な取扱いは行いません。また、相談者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った職員がいた場合、上記と同様に就業規則等に基づき厳正に対応します。